福利厚生welfare

KSAでは、表彰や休暇・社会保険などの福利厚生を充実させています。スタッフが安心して働ける環境づくりに努めています。

1.お友達紹介でプレゼント
KSAに在籍されている方でKSAを新規登録となるお友達をご紹介いただいた方にお友達紹介プレゼントを進呈しております。
紹介者につきましては、KSAに在籍中の方が対象となります。
紹介を受けられたお友達の方が、3ヶ月以上定着していただけた場合は、紹介プレゼントとして10,000円、またその期間が勤務優良者でしたら、30,000円をプレゼント致します。
2.勤務優秀者の表彰について
KSAでは勤務優秀者には毎年特別手当を支給しています。
勤務優秀者には年間で最大50,000円支給致します。
対象期間は毎年6月1日から翌年5月31日までの1年間と致します。途中入社の方は入社日の翌年度からが対象となり、その間で12ヶ月連続して勤務の良い時期を抜粋して査定対象期間と致します。
3.勤務優良者の特別手当について
長年の勤務優良者(再入社の方も勤務を通算して行き優良である者)には、別途特別手当30,000円を時期が来た時に支給致します。
4.年間行事について
夏にはビアガーデン、冬には忘年会を催しています。ビアガーデンでは勤務優秀者の表彰を取り行います。
会費等も極力会社負担となるようにしています。毎年8割位の社員が参加しています。
5.永年継続表彰制度
派遣先が代わっても通年10年以上と30年以上在籍していれば粗品等で表彰致します。
6.健康診断について
KSA入社後には随時、当社指定産業医(尾崎クリニック)若しくは派遣先企業で受診していただきます。
費用についてはKSA負担で取り行います。
7.駐車場代について
各派遣先の駐車場代はKSAがすべて負担します。
8.制服について
制服は原則無償貸与としています。返却率が悪いため、一着当り2,000円ないし500円の保証金をお預かり致しますが、制服の返却があれば、全額そのまま返金しております。
9.特別休暇について
自分の結婚式や身内(3親等内)の不幸について1~3日の範囲で休暇を支給しています。
10.各種保険加入について
社会保険等の加入手続きはすべて代行して行います。
また、内容等わからないことはきっちり調べてお教え致します。
※健康保険・雇用保険など各種保険について詳しくはこちら
※厚生年金について詳しくはこちら
11.前払制度について
給与前貸しは原則、入社3ヶ月以内に就労範囲内で月額50,000円までとします。
毎月10日・25日の2回実施とし、対象日の前日まで受付します。
(対象日が銀行休日であれば、対象日直前の銀行営業日とします。)

各種保険加入について

種類 加入資格 内容
社会保険 2カ月を超える契約があり、1日または1週間の所定労働時間が一般社員のおおむね4分の3以上、かつ1カ月の勤務日数が一般社員のおおむね4分の3以上あること。 一般企業の給与所得者が加入する公的年金制度です。定年や障害などなんらかの理由で働けなくなったときに、働く人たちやその家族に、年金や一時金を支給するものです。
加入していた場合、基礎年金に上乗せして加入期間に応じた厚生年金が支給されます。
労災保険 就業されている方全員対象となります。
なお、保険料については当社が全額負担します。
業務中や通勤途中に病気・ケガになった場合、その治療費などが保障されます。
※登録している通勤ルート、交通手段以外の場合に起きた災害については、保険給付が行われないことがあります。
雇用保険 31日以上の雇用の見込みがあり、かつ週20時間以上の方が非保険者となります。
通常、満1年以上在籍し、原則として離職前2年間のうちで賃金支払の基礎となった日数が、 11日以上ある月が12か月以上あることが必要となります。
ただし倒産等による離職(特定受給資格者)については離職前1年間のうちで賃金支払の基礎となった日数が、
11日以上ある月が6か月以上あることが必要となります。
労働者が定年・倒産・自己都合などにより失業した場合、失業中の生活を心配することなく、新しいお仕事を探し再就職を支援するために支給されるものです。
給付条件を満たしている場合、失業給付金などが支払われます。

厚生年金について

種類 支給条件 内容・備考
老齢厚生年金 ・老齢基礎年金の支給要件を満たしていること。

・厚生年金保険の被保険者期間が1ヶ月以上あること。(ただし、65歳未満の方に支給する老齢厚生年金については、1年以上の被保険者期間が必要です)

支給開始年齢は60歳から65歳になるまでの間、性別・生年月日に応じて、段階的に支給開始年齢が引き上げられます。
障害厚生年金 加入期間中に初めて医師の診療を受けた傷病による障害。

ただし、障害基礎年金の支給要件を満たしている者であること。

障害認定時は初めて医師の診療を受けたときから、1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障害の状態となったとき。
遺族厚生年金 ・被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。 (ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上あること。)
・老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。
・1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき
対象者は「遺族基礎年金の支給の対象となる遺族…(1)子のある妻 (2)子 」

「子のない妻」「55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給) 」

「孫(18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない者、または20歳未満で1・2級の障害者)」

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