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扶養控除は、扶養内で働く方にとって大きなメリットとなります。
すでに扶養内で働いている方の中には、「扶養内で働いているけれどあまりわからない」など、「扶養」についての詳しい内容を知らない方も多いのではないでしょうか?

今回は、扶養内で働く方に向けて、「扶養控除・扶養内で働く」について解説します。

 

扶養内で働くとは?

扶養内で働くとは、「扶養控除の対象となる範囲内で働く」ことを指します。

扶養者(納税者)本人に扶養する家族がいる場合に所得控除が受けられます。
扶養控除により納税者が負担する税金が減るという制度です。

扶養控除には、「社会保険上の扶養」と「税法上の扶養」の2種類があります。

社会保険上の扶養

社会保険上の扶養とは、家計を維持する本人(扶養者)の勤務先の健康保険や厚生年金の扶養に入ることができます。
扶養者の配偶者や子ども(被保険者)は、社会保険上の扶養に加入すると、「第3号被保険者」となり、自分で社会保険料を納める必要がありません。

税法上の扶養

税法上の扶養とは、扶養者の配偶者や子どもの年収が48万円以下である場合に、扶養者の年間所得から一定の額を控除できる制度です。
扶養者の課税所得が減り、住民税や所得税など納める税金の金額を抑えることができます。

 

年収の壁って何?

「103万円の壁」や「130万円の壁」という言葉を聞いたことがある人も多いでしょう。
以下の図で、扶養内容を確認してみましょう。

税法上の扶養 社会保険上の扶養
100万円の壁 超えると住民税が発生
103万円の壁 超えると住民税が発生
106万円の壁 勤務先での保険加入義務が発生
130万円の壁 超えると、扶養家族から外れる
※勤務日数や勤務時間などを含め判断
150万円の壁 配偶者特別控除の対象
201万円の壁 配偶者特別控除の対象

上記の図から、扶養内で働く場合、収入により受けられる控除が変わることがわかります。
103万円の壁を超えると、所得税を納める必要があり、130万円の壁を超えると、扶養家族から外れなければなりません。
扶養内で働く際、130万円未満であることが、重要となります。

 

社会保険の適用拡大による注意点

2022年5月より「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立したことにより、社会保険の適用が以下の条件に拡大しました。

  • 雇用期間が2ヶ月以上である
  • 1週間の労働時間が20時間以上である
  • 給与月額が8.8万円以上である
    ※年収106万円以上
  • 学生ではない

条件に年収だけではなく、雇用期間や労働時間によっても社会保険の加入義務が発生してしまうため、注意しましょう。

参照:厚生労働省–「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html

 

まとめ

扶養内で働くことで、「扶養者(納税者)の納める税金が減る」「扶養家族が国民年金に加入しなくても良い」などのメリットがあります。
しかし、収入によって、受けられる控除や控除額が変わるため、受けたい控除に対しての収入をしっかりと確認しておくことが重要です。

ぜひ、ご自身にあった扶養内での働き方を見つけてみてください。

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